「有山勝利 の視軸」道路交通法が変わる!運転中の携帯電話の使用は厳罰化

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道路交通法の施行令案が公表され「ながら運転」は12月1日、「自動運転」については来年5月までに実施を目指す。施行令案は、クルマやミニバイクを運転中に携帯電話で通話したり、スマホを注視したりする違反「携帯電話使用等(保持)」の反則点数を1点から3点に、通話や注視によって交通の危険を生じさせる違反「携帯電話使用等(交通の危険)」は2点から6点に引き上げた。

保持の反則金は、大型車が7000円から2万5000円に、2輪車は6000円が1万5000円、原付車は5000円から1万2000円とする。

「交通の危険」は、軽微な違反は反則金を納めれば刑事責任を免れる、交通反則通告制度適用から除外。直ちに刑事手続きの対象となるため反則金の規定をなくした。

自動運転については、ドライバーに代わってクルマを運転するシステムを「自動運行装置」と定義づけ、なおかつ事故が起きた場合に原因を調べるためこの運行装置の稼働データを保存する「作動状態記録装置」を備えていなければ運転できないとしている。

レベル3の運転が認められる一定の使用条件は、メーカー側が「運行設計領域(ODD)として独自に設定し、国土交通省が決定する。そのため①自動運行装置が整備不良な車両の運転、②作動記録状態が必要なデータを正確に記録できない車両の運転、③使用条件を満たさない状況で自動運行装置を使った運転を禁止する。

いずれも違反点数は2点で、反則金は大型車1万2000円、普通車9000円、2輪車7000円、原付車6000円である。

自動運転に関する初の規定と、ながら運転に対する厳罰化が新道交法案の二本柱で、自動運転は一定の条件下でシステムが運転を代行する「レベル3」を対象とする。

渋滞中の高速道等を想定し、ドライバーがスムーズに交代できるのであれば、スマホを使ったり、DVDを楽しんだりできる。現行では、スマホや携帯電話を使用しながらクルマを走行させる「ながら運転」だけだと罰金刑だが、懲役刑を加え「6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金」と強化された。

有山勝利プロフィール

1937年生まれ。1960年に総合輸入車ディーラーに入社、そのまま定年まで殆ど広報作業に従事、依頼により1966年より、ブリヂストン・タイヤニュース、週刊大衆に連載執筆、筆名に有川 浩を使用、月刊自家用車、報知新聞、日刊スポーツ、スポーツニッポン、ディリースポーツ、マイカー情報(札幌)、くるまにあ にも連載、単発は無数。媒体側と広報担当の双方と交友、互助の功を上げた。

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