国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施することを公表した。
今回、添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下記載のとおり有効期間が満了しても有効なものとして取り扱う措置を実施する。
◆印鑑に関する証明書
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱う。
◆自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱う。
◆自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱う。
※軽自動車についても、検査及び自動車検査証の記載事項の変更の申請書の添付書類に関して、同様の取扱いが実施される。詳しくは、軽自動車検査協会へ要問い合わせ。