国交省、緊急事態宣言の期間延長に伴い自動車検査証の有効期間を伸長

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国土交通省は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、5月8日付けで公示した。

 

◆対象車両

自動車検査証の有効期間が満了する日が、6月1日から6月30日までの自動車全て

※ 令和2年4月7日付け及び令和2年4月16日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年4月8日又は17日から同年5月31日までのもの(令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年4月30日としたものを含む)を、令和2年6月1日を満了する日としたものを含む。

 

◆措置内容

自動車検査証の有効期間を7月1日まで伸長

 

◆継続検査の手続き

対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。

 

◆自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予される。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に要相談。

 

◆伸長の詳細については、国土交通省の関連ホームページを要確認。

http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/index.htm

 

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