国交省 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の区域拡大に伴い、自動車検査証の有効期間を伸長対象地域を追加

業界ニュース

国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、緊急事態措置の実施区域が全国に拡大されたことに伴い、令和2年4月7日付けの運輸支局長公示により既に対象となっている7都府県を除く40道府県(以下、「追加対象地域」)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸すと公表した。

 

国交省は今回の措置について、追加対象地域において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとしたと説明している。

◆対象車両

追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)

 

◆措置内容

自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長

 

◆継続検査の手続き

対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車が使用可能。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。

 

◆自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等に要相談が。

 

自動車業界の新型コロナウィルス ニュース一覧【随時更新】

Tagged